インボイス制度が始まります
以下は単純なお知らせ程度です。詳細は国税庁もしくは顧問の税理士先生にお尋ねください。
【制度の概要】
これまで基準期間の課税売上が1,000万未満の事業者の皆様は他者(社)から消費税を預かってもそれを国に納める義務はありませんでしたが、これからはそういうわけにはいかなくなりそうです。
数値での検討(納税義務を負っていない事業者のケース)
<これまで>
売上50,000円、消費税5,000円=収入55,000円
<これから>
売上50,000円、消費税5,000円=収入50,000円
納税 5,000円
※ 消費税の計算方法によっては納税額がこの通りにはならない方がいます。
最後に、問い合わせをしてみたところ、インボイス登録をしないで事業を継続する場合、これまで当然のように請求書において行ってきた下記のような消費税の請求もしてはいけなくなるそうです。
本体50,000円、消費税5,000円、合計請求額55,000円
つまり納税義務を負っていないのだから消費税の請求はしてはいけませんよ、という趣旨だと思います。
よって、これまでと同様のサービスの提供によって、これまでと同じ55,000円の収入を得たければ本体55,000円、消費税0円の請求をする必要がでてきます。これはお客様からすれば値上げに等しくなりますので、取引継続のためには値引きを強いられる場面が出てくるかもしれません。
納税義務を負っていなかった事業者の方がこれまで享受できていた消費税相当額の収入は、これからは得られなくなりそう?です(>_<)
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