インボイス制度について②
私自身にも大きく影響することなので前回と同じネタですが、今回も令和5年10月1日から開始するインボイス制度について書きます。
※ なお、制度の詳細につきましては国税庁もしくは顧問税理士に相談してください。
前回お伝えしたインボイス制度の開始について、今回は視点を変えて皆様の得意先(売上先)が受ける影響から考えてみました。
つまり消費税を納める義務を負っている人から見た、消費税を納める義務を免除されている人との取引です。
<イメージ>
(もともと)消費税を納める義務を負っている人→得意先
それを免除されている人→皆様
結論としてはインボイス制度開始後は消費税を納める必要がなかった皆様がこれまで受け取っていた消費税相当額だけ、得意先は収支が悪化するという結果になりました。
このことからも、それまで消費税を納付する義務を免除されていた方はインボイス登録をするか、値下げ要求に応じるかをしなければ取引の継続が困難となる場面がでてきそうです。
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